あかいどうぶつ病院  

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外で傷ついた動物を見つけた場合 - 2

2015.07.17

ケガをした、もしくは何かしら状態の悪い「野性鳥獣以外の飼育動物になりうる動物」を「オーナーさんでない方が」発見された場合の話です。


例えば飼い主不在と思しき、なにかしら状態の悪い外ネコさんを発見された方がそのコの治療を依頼したい、といった場合です。

診察開始に当たって当院ではそのコを連れてこられた方が、そのコの実際の飼い主である、ない、に関わらず、今そのコの治療を希望されている方として、そのコの飼い主であるという認識で対応させていただき、重要な判断はその方に仰ぎながら、その方と伴に治療を進めさせていただきます。

治療をおこなわれる当事者であるワンちゃんなりネコちゃんは自らの治療に関する意思表示を当然自分で行うことができないですし、加えて治療を行う我々の側も治療の途中で生ずる重要な意思決定を飼い主さん不在の状態では行うことができない場合があります。

治療に関する意思表示、もしくは意思決定とは(現状が死という最終的なことに直結している、いないは別にして)、治療の程度、つまりどこまでやるか、いつまで継続するか、という判断を行うことを含みます。そのとき行っている治療を継続することは、例えばその子の性格により、もしくは飼い主さんの状況にとって必ずしも最善と言えないことがあるからです。

この様な状況で治療を必用とするコをつれて来院される方は、上述の内容に関して充分御理解のうえ来院下さい。

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