外で傷ついた動物を見つけた場合 - 1
2015.07.17
当院を含め、動物病院は「飼育動物」の治療を行います。「飼育動物」ですので個々に飼い主さんがいらっしゃって、治療の方向は飼い主さんとの相談の元に行われます。
今回はケガをした、もしくは何かしら状態の悪い「野生動物」を発見された場合の話です。
それが「野生鳥獣」であった場合、さきに述べた「飼育動物」ではないため、その取扱は「飼育動物」とは異なり、注意が必要です。発見された方はこの場合、「飼い主さん」にはなりえません。治療後もその子を飼育することはできません。
発見した動物が保護の必要な「野生動物」に含まれるか否か、は「鳥取県の野生鳥獣救護に関して」
http://www.pref.tottori.lg.jp/209479.htm#itemid778986
を参照し、県の当該部署に先ず連絡をとって指示を仰いでください。
「野生動物」の治療は県指定の救急病院等、があり、県からの委託を受けて治療を行うことになっております。当院はこの県指定の救急病院になっておりませんので、野生動物の治療を勝手に行うことができません。
治療が必要そうな「飼育動物」以外の動物を発見された場合は、それが「野生動物」に含まれるのかの確認を含め、まず県の担当課の方に連絡をお願いします。
鳥インフルエンザの可能性を考え、それが野鳥の場合は気軽に触れないように気を付けてください。